相続税は、相続または遺贈によって財産を取得した場合に課税されます。
基礎控除は、「3000万円+600万円×法定相続人の数」で、遺産の評価額がこの金額以下なら、課税されず申告も不要です。
基礎控除を超えていても、特例を使うことで課税されないケースもあります。
相続税がかかる場合には、相続のあったことを知った日の翌日から10ヶ月以内に、相続人全員が申告と納税をしなければいけません。
相続税を算出するには、まず課税される財産を把握する必要があります。
課税されるのは、遺産分割の対象となる本来の相続財産、生前に贈与された財産、みなし相続財産の3つに分けられます。
本来の相続財産とは、不動産、現金、預貯金、貸付金、貴金属、特許権、著作権、ゴルフ会員権など、金銭に見積もることができる全てのものです。
生前に贈与された財産のうち、相続税の対象となるのは、亡くなる前の3年以内に贈与された財産と相続時精算課税の適用を受けた財産です。
みなし相続財産とは、本来の相続財産ではないのですが財産価値があるので相続財産と見なされるもので、死亡保険金や死亡退職金がこれにあたります。
原則として財産は全て課税されるのですが、お墓や仏壇、死亡保険金のうち「500万円×法定相続人の数」、死亡退職金にうち「500万円×法定相続人の数」は非課税になります。
また、申告期限までに国や地方公共団体などに寄付したものは非課税です。
相続税は、課税される財産から債務を控除した金額にかかるので、相続が発生したらまず財産の把握を行います。
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相続税がかかる財産とは
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